労働審判の際に建交労広島県本部書記長ymdが提出した「建交労広島県本部規約」の全文を掲載します。
資料的価値は極めて高いです。
こんなものが出回ることは滅多にありません。
実は、中身はないに等しい読むだけ無駄な文書です。
私は労働審判で初めてこの規約を見ました。
規約に基づいて運営されるといいながら実際は書記長ymdが独裁していたことの証明です。
日本共産党をトップとして、そこからその規約をトレースする形で下に下に降りてくるのが日本共産党系ですから、どこの規約も似たり寄ったりで特色など一切ありません。
これを「民主集中制」と呼んでいるみたいですね。
しかし、団体・組織の規約が明らかにされることは決してありません。
当たり前ですけど。
ですから、ここに掲載します。
地方の労働組合の規約ですが、日本共産党系の団体の規約はこれと似たり寄ったりだと言えます。これを見たら、「他団体や上の方までこんな感じなんだな」ということがわかります。
第17条が本音と建て前。
日本共産党に近ければ近いほど優遇されますし、建交労広島県本部の場合は書記長ymdに隷属すればするほど優遇されます。